大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(ク)71 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

手続費用は特別抗告人の負担とする。

理 由

本件特別抗告の理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。

抗告理由の第一は、適法な勾留状によらないで不法に監獄に拘禁した被拘束者を

公判廷に引出し審理を行つて宣告した判決は、「公判廷においては被告人の身体を

拘束してはならない」という刑事訴訟法上の概念以上に被拘束者の心身に重大な壓

迫を加えたものであつて、基本的人權を保障した憲法第三三条、第三一条に違反す

る無効のものである。かゝる無効の判決により刑の執行を受けている被拘束者は、

人身保護法第二条にいう法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束されてい

る者であるから、本件請求を許容すべきであるというのである。

しかしながら、勾留状及び勾留状によらないで勾引勾留せられた違法があつても

第二審判決に影響を及ぼさないことが明白な場合には、右の違法は上告の理由とな

らないのであるから、第二審判決を是認して被告人の上告を棄却した原上告判決は

憲法に違反するものでないことは、当裁判所がすでに判決において示したところで

ある(昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷判決)。されば、本件につ

いて、仮りに、被拘束者を勾留した手続に違法があつたとしても、それだけでは所

論の判決が憲法に違反して無効となるものでないことは、前記判例の趣旨によつて

明らかである。従つて、所論の判決により刑の執行を受けている被拘束者は、人身

保護法第二条第一項に規定する者に当らないから、同条による救済を請求すること

はできない。

抗告理由の第二は、抗告人の主張する確定判決は、基本的人權を保障した憲法の

規定に違反した無効の判決であつて、同判決により刑の執行を受けている被拘束者

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は、人身保護法第二条にいう法律上正当な手続によらないで身体の自由を拘束され

ている者であるから、被拘束者を釈放せられたいとの趣旨で本件請求を申立てたと

ころ、原審は、憲法第三四条に違反し非公開の手続で右の請求を棄却したのは違法

であるというのである。

しかしながら、所論の確定判決が憲法に違反する無効のものでないことは、前段

に説明した通りであり、従つて被拘束者が同判決により刑の執行を受けていること

は、正当な理由によつて拘禁されているものであることに確定しているのであるか

ら、所論のような憲法違反の問題を生ずる余地はない。されば、同条の適用あるこ

とを主張する論旨は採用することができない。

よつて、木件特別抗告を理由ないものと認め、民訴第四一九条ノ三、第四〇九条

ノ三、第三九六条、第三八四条並びに手続費用の負担につき民訴第九五条、第八九

条に従い主文の通り決定する。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

昭和二四年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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